介護保険の在宅サービス


自宅で利用できるサービス

 

項目 内容

対象者

事業所

訪問介護
(ホームヘルプ)
 ホームヘルパーが自宅に訪問し、入浴・排せつ
・食事の世話など「身体介護」や、調理・洗濯な
どの「生活援助」をします。なお、ペットの世話
や留守番、預貯金の管理など、 日常生活の家事の
範囲を超えるサービスは行いません。

事業対象者
要支援1・2

要介護1~5

・黒松内

 つくし園

 ホームヘルパー

 ステーション

・勤医協く

 ろまつな

 いヘルパー

 ステーション

 すまいる

訪問看護  主治医が必要と認めた場合、看護師などが自宅
を訪問して、療養上のお世話や診療の補助をしま
す。 

要支援1・2

要介護1~5

・勤医協く

 ろまつな

 い訪問看

 護ステーション 

訪問リハビリ
テーション
 主治医が必要と認めた場合、理学療法士などが
自宅に訪問して、生活機能の維持・向上のための
リハビリテーションを行います。

要支援1・2

要介護1~5

・湯の里-黒

 松内訪問

 リハビリテーション

通所して利用するサービス

項目 内容

対象者

事業所
通所介護
(デイサービス)
 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上
の支援や機能訓練を日帰りで利用できます。

事業対象者
要支援1・2

要介護1~5

・黒松内町

 デイ-サービス

 センター

・勤医協くろ

 まつない

 デイ-サービス

 センター

 ぬまっころ

通所リハビリ
テーション
 介護老人保健施設などで、食事などの日常生活
上の支援や機能訓練、リハビリテーションを行い
ます。

要支援1・2

要介護1~5

・湯の里-黒

 松内通所

  リハビリテーション 

短期間、施設に入居するサービス

項目 内容

対象者

事業所
短期入所
(ショートステ
イ)
 介護保険施設や養護老人ホームなどに短期間入
所して、日常生活上の支援や機能訓練などを受け
ます。

要支援1・2

要介護1~5

・緑ヶ丘老人

 ホーム短期入所

 施設事業所

・緑ヶ丘ハイツ

・湯の里-黒松内

※ショートステイの利用には、サービス費のほか居住費、食費、日常生活費を加えた額が自己負 
 担となります。所得が低い方は居住費と食費の負担が軽くなります。「介護保険の施設サービ
 ス」のページを御覧ください。

福祉用具のレンタル・購入

 ▶福祉用具をレンタル

対象福祉用具

要支援1・2

要介護1

要介護2・3

要介護4・5

車いす(付属品含む)
特殊寝台(付属品含む)
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり(工事が不要なもの)
スロープ(工事が不要なもの)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト(吊り具を除く)
自動排せつ処理装置

    :利用できます。  :一部利用できます。  :原則、利用できません。

※原則利用できない福祉用具であっても、医学的所見に基づき必要と判断される場合は、例外的に利用を認めるときがあります。なお、例外給付を受ける場合は申請手続きが必要となりますので、担当のケアマネージャに相談ください。

▶福祉用具の購入費を支給

福祉用具の購入

【申請が必要】

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入に要した経費に対し支給されます。
 ※上限10万円、自己負担(1~3割)の差引額支給。

▶対象福祉用具

・腰掛便座 

・入浴補助用具

・自動排せつ処理装置の交換可能部品

・簡易浴槽 

・移動用リフトの吊り具

要支援1・2

 

要介護1~5

※このほかにも、社会福祉協議会が所有する福祉用具(車いす、ポータブルトイレ、歩行器な
 ど)を無料で貸出しています。数に限りがありますので、利用したい場合はお問合せください。

 社会福祉協議会 TEL 0136-72-3124 

住宅の改修費を支給

住宅の改修

 

【事前に

 申請が必要】

 住宅に手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修に要した経費に対し支給されます。
 ※上限20万円、自己負担(1~3割)の差引額支給。

▶対象となる改修

・滑り防止
・移動の容易化するための床又は路面材料の変更

・手すりの取り付け

・段差の解消

・引き戸などへの扉の取替

・洋式便器などへの便器の取替

要支援1・2

 

要介護1~5

▶再度、住宅改修費の支給を利用できる場合

 ① 介護度が3ランク以上上がったとき。(要支援2と要介護1は1ランクとする)

  例:要支援1⇒要介護3以上

 ② 転居したとき